コラム

海外居住者の不動産購入に関する報告義務

海外にお住まいの方(非居住者)が、日本国内の不動産を取得した場合、取得後20日以内に「取得に関する報告書」を日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要があります。

● 提出者:

  • 非居住者本人
  • または居住者である代理人(例:不動産仲介業者)

● 「居住者」「非居住者」の定義:

  • 居住者:日本に住所または居所がある個人、日本に主たる事務所を持つ法人など
  • 非居住者:居住者以外の個人および法人など

● 提出が不要なケース:

以下のいずれかの場合には報告書の提出は不要です。

  1. 非居住者本人や親族、従業員の居住用目的(※別荘やセカンドハウスは対象外)で取得した場合
  2. 非営利目的業務の遂行のために取得した場合

弊所では、外国の方の不動産登記とともに、外為法上の報告書提出を代行しております。                             不動産購入時に、ご依頼をお申しつけください。